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宅地建物取引業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第178号
公布年月日: 昭和29年6月12日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和29年6月12日 法律第178号
改正対象法令
改正:
宅地建物取引業法
審議経過
第19回国会
衆議院
建設委員会住宅に関する小委員会 - 第5号
(昭和29年5月13日)
建設委員会住宅に関する小委員会 - 第7号
(昭和29年5月22日)
建設委員会 - 第35号
(昭和29年5月29日)
参議院
建設委員会 - 第45号
(昭和29年5月30日)
衆議院
本会議 - 第59号
(昭和29年5月31日)
参議院
建設委員会 - 第47号
(昭和29年6月2日)
本会議 - 第58号
(昭和29年6月3日)
衆議院
本会議 - 第67号 附録
(昭和29年6月15日)
参議院
本会議 - 附録
(昭和29年6月15日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
宅地建物取引業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十八号
宅地建物取引業法の一部を改正する法律
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「三千円以下」を「前条第一項の登録については三千円以下の、同条第三項の登録については千五百円以下」に改める。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(宅地建物取引業審議会)
第二十二条の二
都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。
第二十三条中「この法律」の下に「(前条の規定を除く。)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 戸塚九一郎
内閣総理大臣 吉田茂
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