昭和27年に制定された宅地建物取引業法について、施行後20ヶ月が経過したが、法の目的達成に対する効果が薄く、地方自治体や業者、検察当局でも法の重視度が低い状況にある。一方で、登録制度により潜在業者が顕在化し税収増につながった反面、行政事務の煩雑化による国民負担の増加や、登録業者の看板を信頼して被害に遭うケースも発生している。また、農地・山林を取引対象から除外していることで法の実効性が損なわれている。これらの課題に対応し、法の目的をより効果的に達成するため、法改正が必要となっている。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第5号