宅地建物取引業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第178号
公布年月日: 昭和29年6月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和27年に制定された宅地建物取引業法について、施行後20ヶ月が経過したが、法の目的達成に対する効果が薄く、地方自治体や業者、検察当局でも法の重視度が低い状況にある。一方で、登録制度により潜在業者が顕在化し税収増につながった反面、行政事務の煩雑化による国民負担の増加や、登録業者の看板を信頼して被害に遭うケースも発生している。また、農地・山林を取引対象から除外していることで法の実効性が損なわれている。これらの課題に対応し、法の目的をより効果的に達成するため、法改正が必要となっている。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 建設委員会住宅に関する小委員会 第5号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年5月29日)
参議院
(昭和29年5月30日)
衆議院
(昭和29年5月31日)
参議院
(昭和29年6月2日)
(昭和29年6月3日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
宅地建物取引業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十八号
宅地建物取引業法の一部を改正する法律
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「三千円以下」を「前条第一項の登録については三千円以下の、同条第三項の登録については千五百円以下」に改める。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(宅地建物取引業審議会)
第二十二条の二 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。
第二十三条中「この法律」の下に「(前条の規定を除く。)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 戸塚九一郎
内閣総理大臣 吉田茂