人口減少・少子高齢社会において、住宅ストックの有効活用、既存住宅流通市場の拡大による経済効果、住みかえの円滑化による豊かな住生活の実現が重要な政策課題となっており、既存住宅の流通促進のための市場環境整備が必要である。また、不動産取引に関連する制度等が専門化、高度化していることから、宅地建物取引業の業務従事者の資質向上や、消費者利益の保護の一層の徹底を図る必要がある。これらの課題に対応するため、本法律案を提案することとした。
参照した発言:
第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
宅地建物取引業者の相手方等 |
第一項 |
宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項 |
少なくとも次に掲げる事項 |
交付して説明をさせなければ |
交付しなければ |
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第二項に規定する宅地又は建物の割賦販売の相手方 |
第二項 |
宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項 |
前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項 |
交付して説明をさせなければ |
交付しなければ |