現行の宅地建物取引業法では、営業保証金の供託は金銭のみが認められているが、他業種では有価証券による供託が認められている現状から、これらとの均衡を図るとともに、業者の営業保証金供託を容易にする必要がある。そこで、金銭に代えて国債証券、地方債証券その他建設省令で定める有価証券をもって営業保証金を供託することを可能とし、これに伴う規定を整備するため、法改正を行うものである。
参照した発言: 第31回国会 衆議院 建設委員会 第17号