住宅の品質確保の促進等に関する法律により、新築住宅の売主等は構造耐力上主要な部分等の瑕疵について10年間の瑕疵担保責任を負うこととされているが、構造計算書偽装問題を契機に、売主の資力不足により瑕疵担保責任が履行されない場合、購入者が不安定な状態に置かれることが認識された。このため、住宅の安全確保に対する国民のニーズに応えるべく、新築住宅の売主等に瑕疵担保責任履行のための資力確保を義務付け、購入者等の利益保護を図る必要があることから、本法律案を提案することとした。
参照した発言:
第166回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
総則(第一条・第二条) |
住宅建設瑕疵担保保証金(第三条―第十条) |
住宅販売瑕疵担保保証金(第十一条―第十六条) |
住宅瑕疵担保責任保険法人(第十七条―第三十二条) |
住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理(第三十三条・第三十四条) |
雑則(第三十五条―第三十八条) |
罰則(第三十九条―第四十三条) |
区 分 |
住宅建設瑕疵担保保証金又は住宅販売瑕疵担保保証金の額の範囲 |
|
一 |
一以下の場合 |
二千万円以下 |
二 |
一を超え十以下の場合 |
二千万円を超え三千八百万円以下 |
三 |
十を超え五十以下の場合 |
三千八百万円を超え七千万円以下 |
四 |
五十を超え百以下の場合 |
七千万円を超え一億円以下 |
五 |
百を超え五百以下の場合 |
一億円を超え一億四千万円以下 |
六 |
五百を超え千以下の場合 |
一億四千万円を超え一億八千万円以下 |
七 |
千を超え五千以下の場合 |
一億八千万円を超え三億四千万円以下 |
八 |
五千を超え一万以下の場合 |
三億四千万円を超え四億四千万円以下 |
九 |
一万を超え二万以下の場合 |
四億四千万円を超え六億三千万円以下 |
十 |
二万を超え三万以下の場合 |
六億三千万円を超え八億千万円以下 |
十一 |
三万を超え四万以下の場合 |
八億千万円を超え九億八千万円以下 |
十二 |
四万を超え五万以下の場合 |
九億八千万円を超え十一億四千万円以下 |
十三 |
五万を超え十万以下の場合 |
十一億四千万円を超え十八億九千万円以下 |
十四 |
十万を超え二十万以下の場合 |
十八億九千万円を超え三十二億九千万円以下 |
十五 |
二十万を超え三十万以下の場合 |
三十二億九千万円を超え四十五億九千万円以下 |
十六 |
三十万を超える場合 |
四十五億九千万円を超え百二十億円以下 |
総則(第一条・第二条) |
住宅建設瑕疵担保保証金(第三条―第十条) |
住宅販売瑕疵担保保証金(第十一条―第十六条) |
住宅瑕疵担保責任保険法人(第十七条―第三十二条) |
住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理(第三十三条・第三十四条) |
雑則(第三十五条―第三十八条) |
罰則(第三十九条―第四十三条) |
区 分 |
住宅建設瑕疵担保保証金又は住宅販売瑕疵担保保証金の額の範囲 |
|
一 |
一以下の場合 |
二千万円以下 |
二 |
一を超え十以下の場合 |
二千万円を超え三千八百万円以下 |
三 |
十を超え五十以下の場合 |
三千八百万円を超え七千万円以下 |
四 |
五十を超え百以下の場合 |
七千万円を超え一億円以下 |
五 |
百を超え五百以下の場合 |
一億円を超え一億四千万円以下 |
六 |
五百を超え千以下の場合 |
一億四千万円を超え一億八千万円以下 |
七 |
千を超え五千以下の場合 |
一億八千万円を超え三億四千万円以下 |
八 |
五千を超え一万以下の場合 |
三億四千万円を超え四億四千万円以下 |
九 |
一万を超え二万以下の場合 |
四億四千万円を超え六億三千万円以下 |
十 |
二万を超え三万以下の場合 |
六億三千万円を超え八億千万円以下 |
十一 |
三万を超え四万以下の場合 |
八億千万円を超え九億八千万円以下 |
十二 |
四万を超え五万以下の場合 |
九億八千万円を超え十一億四千万円以下 |
十三 |
五万を超え十万以下の場合 |
十一億四千万円を超え十八億九千万円以下 |
十四 |
十万を超え二十万以下の場合 |
十八億九千万円を超え三十二億九千万円以下 |
十五 |
二十万を超え三十万以下の場合 |
三十二億九千万円を超え四十五億九千万円以下 |
十六 |
三十万を超える場合 |
四十五億九千万円を超え百二十億円以下 |