現行法における弁護士及び弁護士会への法務総裁の厳重な監督を廃止し、弁護士会自治の原則に基づく自由な活動と責任を規定した。弁護士の懲戒裁判を廃止し、弁護士会内に懲戒委員会を設置。弁護士の地位向上を図り、基本的人権の擁護と社会的正義の実現を使命として明確化した。弁護士会への加入制度は維持しつつ、不当な入会拒絶を防ぐため資格審査委員会に判検事や学識経験者を加え、裁判所への提訴による救済も可能とした。また、公務員の弁護士会入会制限期間を1年に短縮するなどの改正を行った。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第12号
弁護士の使命及び職務(第一條―第三條) |
弁護士の資格(第四條―第七條) |
弁護士名簿(第八條―第十九條) |
弁護士の権利及び義務(第二十條―第三十條) |
弁護士会(第三十一條―第四十四條) |
日本弁護士連合会(第四十五條―第五十條) |
資格審査会(第五十一條―第五十五條) |
懲戒(第五十六條―第六十四條) |
懲戒委員会及び綱紀委員会(第六十五條―第七十一條) |
法律事務の取扱に関する取締(第七十二條―第七十四條) |
罰則(第七十五條―第七十九條) |