(法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十四號
公布年月日: 昭和8年5月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル法律事務取扱ノ取締ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
法律第五十四號
第一條 辯護士ニ非ザル者ハ報酬ヲ得ル目的ヲ以テ他人間ノ訴訟事件ニ關シ又ハ他人間ノ非訟事件ノ紛議ニ關シ鑑定、代理、仲裁若ハ和解ヲ爲シ又ハ此等ノ周旋ヲ爲スヲ業トスルコトヲ得ズ但シ正當ノ業務ニ附隨シテ爲ス場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第二條 何人ヲ問ハズ他人ノ權利ヲ讓受ケ訴訟其ノ他ノ手段ニ依リ其ノ權利ノ實行ヲ爲スコトヲ業トスルコトヲ得ズ
第三條 辯護士ニ非ザル者ハ利益ヲ得ル目的ヲ以テ辯護士、法律事務所其ノ他之ニ類似スル名稱ヲ使用スルコトヲ得ズ
第四條 第一條又ハ第二條ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス辯護士此等ノ者ヨリ事件ノ周旋ヲ受ケタルトキ亦同ジ
第三條ノ規定ニ違反シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本法ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
法律第五十四号
第一条 弁護士ニ非ザル者ハ報酬ヲ得ル目的ヲ以テ他人間ノ訴訟事件ニ関シ又ハ他人間ノ非訟事件ノ紛議ニ関シ鑑定、代理、仲裁若ハ和解ヲ為シ又ハ此等ノ周旋ヲ為スヲ業トスルコトヲ得ズ但シ正当ノ業務ニ附随シテ為ス場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第二条 何人ヲ問ハズ他人ノ権利ヲ譲受ケ訴訟其ノ他ノ手段ニ依リ其ノ権利ノ実行ヲ為スコトヲ業トスルコトヲ得ズ
第三条 弁護士ニ非ザル者ハ利益ヲ得ル目的ヲ以テ弁護士、法律事務所其ノ他之ニ類似スル名称ヲ使用スルコトヲ得ズ
第四条 第一条又ハ第二条ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス弁護士此等ノ者ヨリ事件ノ周旋ヲ受ケタルトキ亦同ジ
第三条ノ規定ニ違反シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本法ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス