弁護士以外で法律事務を扱う者に対する取締規定を定めるものである。従来、弁護士が少なかった時代には、一般国民は法律知識を持つ非弁護士に助言を求めることが便宜的であった。現在も全国に多数存在するこれらの者を、弊害がない限り排斥する必要はないが、時代の推移とともに不法行為を行う者が現れ、その弊害に堪えがたい状況となった。多くの府県で府県令による取締りを行っているが、この機会に法律による取締りを行うことが適当と考え、本案を提出した。なお、これまで適法に業務を行ってきた者への配慮から、施行は3年後とする。
参照した発言:
第64回帝国議会 衆議院 本会議 第23号