(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(裁判所法等に係る資格要件に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前における裁判所書記官研修所教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十九条並びに弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。
(検察審査会法の一部改正)
第四条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「左に」を「次に」に改め、同条第六号中「裁判所書記官研修所教官、家庭裁判所調査官研修所教官」を「裁判所職員総合研修所教官」に改め、「、裁判所速記官補」を削る。
(裁判所法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 裁判所法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則中第二項及び第三項を削り、第一項の項番号を削る。