第三十條 弁護士は、報酬ある公職を兼ねることができない。但し、衆議院若しくは参議院の議長若しくは副議長、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、政務次官、内閣総理大臣秘書官、国務大臣秘書官の職又は国会若しくは地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長その他公選による公職につき、又常時勤務を要しない公務員となり、あるいは官公署より特定の事項について委嘱された職務を行うことは、この限りでない。
2 弁護士は、前項但書の規定により常時勤務を要する公職を兼ねるときは、その職に在る間弁護士の職務を行つてはならない。