弁護士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百二十一号
公布年月日: 昭和26年6月9日
法令の形式: 法律
弁護士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十一号
弁護士法の一部を改正する法律
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五條第二号中「法務府事務官又は」を「法務府事務官、」に改め、「法務府研修所の教官」の下に「又は衆議院若しくは参議院の法制局参事」を加える。
第二十三條の次に次の一條を加える。
(報告の請求)
第二十三條の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第三十條第二項を第三項とし、同條第一項を次のように改める。
第三十條 弁護士は、報酬ある公職を兼ねることができない。但し、衆議院若しくは参議院の議長若しくは副議長、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、政務次官、内閣総理大臣秘書官、国務大臣秘書官の職又は国会若しくは地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長その他公選による公職につき、又常時勤務を要しない公務員となり、あるいは官公署より特定の事項について委嘱された職務を行うことは、この限りでない。
2 弁護士は、前項但書の規定により常時勤務を要する公職を兼ねるときは、その職に在る間弁護士の職務を行つてはならない。
第七十二條中「及び正当の業務に附随してする場合」を削る。
第九十一條中「但し、同法に規定する」の下に「弁護士試補は、司法修習生と読み替え、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
弁護士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十一号
弁護士法の一部を改正する法律
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「法務府事務官又は」を「法務府事務官、」に改め、「法務府研修所の教官」の下に「又は衆議院若しくは参議院の法制局参事」を加える。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(報告の請求)
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第三十条第二項を第三項とし、同条第一項を次のように改める。
第三十条 弁護士は、報酬ある公職を兼ねることができない。但し、衆議院若しくは参議院の議長若しくは副議長、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、政務次官、内閣総理大臣秘書官、国務大臣秘書官の職又は国会若しくは地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長その他公選による公職につき、又常時勤務を要しない公務員となり、あるいは官公署より特定の事項について委嘱された職務を行うことは、この限りでない。
2 弁護士は、前項但書の規定により常時勤務を要する公職を兼ねるときは、その職に在る間弁護士の職務を行つてはならない。
第七十二条中「及び正当の業務に附随してする場合」を削る。
第九十一条中「但し、同法に規定する」の下に「弁護士試補は、司法修習生と読み替え、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂