近年、弁護士が公職選挙で公職に就く、あるいは民間代表として公職に就く傾向が顕著になっているにもかかわらず、弁護士と報酬ある公職の兼職が原則として禁止されているため、これを緩和する必要がある。医師は医師のまま報酬ある公職に就くことができることと比較しても、弁護士法の規定は時流に逆行している。そこで、所属弁護士会の許可があれば兼職できるよう、弁護士法第三十条第一項の改正を行うものである。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 法務委員会 第15号