海外移住組合法の廃止に関する法律
法令番号: 法律第93号
公布年月日: 昭和25年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

海外移住組合法は、昭和2年に日本人の海外移住を助成する目的で制定され、各府県に一つずつ移住組合が設立され、組合員への資金貸付や土地・物件の譲渡等の事業を行ってきた。しかし現在、全国の海外移住組合はほとんどが活動を停止しており、積極的な存在価値を失っている。また、従来の組合は国策会社的な組織と見られる面があった。将来、国民の海外移住が許可される場合には、新しい構想のもとで発足することが望ましいとの判断から、海外移住組合法を廃止することとした。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 外務委員会 第6号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年2月13日)
衆議院
(昭和25年3月1日)
参議院
(昭和25年3月3日)
(昭和25年3月8日)
(昭和25年3月17日)
衆議院
(昭和25年3月24日)
(昭和25年3月28日)
(昭和25年5月3日)
海外移住組合法の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十三号
海外移住組合法の廃止に関する法律
第一條 海外移住組合法(昭和二年法律第二十五号)は、廃止する。
第二條 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第百九條第六号の次に次の一号を加える。
七 海外移住組合法(昭和二年法律第二十五号)第十四條
第三條 海外移住組合法廃止の際現に存する海外移住組合又は海外移住組合連合会は、その時において解散するものとし、同法の規定は、解散法人たる海外移住組合又は海外移住組合連合会の清算に必要な範囲内においては、なお、その効力を有する。
附 則
1 この法律中第一條及び第三條の規定は昭和二十五年五月一日から、その他の規定は公布の日から、施行する。但し、改正後の消費生活協同組合法第百九條第七号の規定は、罰則に関する部分を除き、消費生活協同組合法施行の日から適用する。
2 この法律施行前(第三條の海外移住組合又は海外移住組合連合会については、同條の規定により効力を有する海外移住組合法の規定の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、海外移住組合法は、この法律施行後(第三條の海外移住組合又は海外移住組合連合会については、同條の規定により効力を有する海外移住組合法の規定の失効後)においても、なお、その効力を有する。
外務大臣 吉田茂
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
海外移住組合法の廃止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十三号
海外移住組合法の廃止に関する法律
第一条 海外移住組合法(昭和二年法律第二十五号)は、廃止する。
第二条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第百九条第六号の次に次の一号を加える。
七 海外移住組合法(昭和二年法律第二十五号)第十四条
第三条 海外移住組合法廃止の際現に存する海外移住組合又は海外移住組合連合会は、その時において解散するものとし、同法の規定は、解散法人たる海外移住組合又は海外移住組合連合会の清算に必要な範囲内においては、なお、その効力を有する。
附 則
1 この法律中第一条及び第三条の規定は昭和二十五年五月一日から、その他の規定は公布の日から、施行する。但し、改正後の消費生活協同組合法第百九条第七号の規定は、罰則に関する部分を除き、消費生活協同組合法施行の日から適用する。
2 この法律施行前(第三条の海外移住組合又は海外移住組合連合会については、同条の規定により効力を有する海外移住組合法の規定の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、海外移住組合法は、この法律施行後(第三条の海外移住組合又は海外移住組合連合会については、同条の規定により効力を有する海外移住組合法の規定の失効後)においても、なお、その効力を有する。
外務大臣 吉田茂
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂