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法令データベース
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(産業組合法第一条第八項ノ規定ニ依ル利用組合ノ設備指定ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 大正15年5月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年8月16日 勅令第818号
消滅:
昭和23年7月30日 法律第200号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕產業組合法第一條第八項ノ規定ニ依ル利用組合ノ設備指定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
農林大臣 早速整爾
勅令第百三十一號
產業組合法第一條第八項ノ規定ニ依リ利用組合ノ設備ニシテ組合員タルコトヲ得サル者ヲシテ利用セシムルコトヲ得ルモノヲ指定スルコト左ノ如シ
電氣設備、水道、浴場、種畜、乾繭裝置
附 則
本令ハ大正十五年法律第五十四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕産業組合法第一条第八項ノ規定ニ依ル利用組合ノ設備指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
農林大臣 早速整爾
勅令第百三十一号
産業組合法第一条第八項ノ規定ニ依リ利用組合ノ設備ニシテ組合員タルコトヲ得サル者ヲシテ利用セシムルコトヲ得ルモノヲ指定スルコト左ノ如シ
電気設備、水道、浴場、種畜、乾繭装置
附 則
本令ハ大正十五年法律第五十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革