消費生活協同組合法施行後5年が経過し、組合は国民生活の安定と向上に貢献してきたが、経済事情等の変化により、組合本来のあり方から逸脱する事例が出現している。この状況を是正し、健全な組合の発展を促進するため、現行法の規定では不十分であることから、改正を行う必要がある。具体的には、組合名義の貸与禁止、地域連合会の事業範囲拡大、総会議決事項の追加、剰余金の割戻し制限の緩和、設立認可基準の追加などの改正を行うものである。
参照した発言: 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第8号