消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の共済事業が近年急速に発展していることを踏まえ、組合員の利益保護と共済事業の健全な発展を確保するため、法改正を行うものである。具体的には、共済事業執行の基本事項を規約で定め、その規約の設定・変更・廃止には行政庁の認可を必要とすることで指導監督を強化する。また、事業の健全な運営のため、責任準備金の積み立てを法定化することとする。
参照した発言: 第31回国会 衆議院 社会労働委員会 第23号