文部省官制
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 尾崎行雄
勅令第二百七十九號
文部省官制
第一條 文部大臣ハ敎育學藝ニ關スル事務ヲ管理ス
第二條 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一 公立學校職員ニ關スル事項
二 文部省ニ於テ施行スル敎員檢定ニ關スル事項
三 圖書及圖書館ニ關スル事項
四 海外留學生及敎員ノ海外派遣ニ關スル事項
五 高等敎育會議ニ關スル事項
六 學校衞生顧問會議ニ關スル事項
七 美術ニ關スル事項
八 博覽會及博物館ニ關スル事項
九 褒賞ニ關スル事項
第三條 文部省專任參事官及專任書記官ハ各三人ヲ以テ定員トス
第四條 文部省ニ左ノ二局ヲ置ク
專門學務局
普通學務局
第五條 專門學務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 帝國大學及高等學校ニ關スル事項
二 專門學校及實業學校ニ關スル事項
三 中學校ニ關スル事項
四 美術學校及音樂學校ニ關スル事項
五 以上ノ學校ニ準スヘキ各種學校ニ關スル事項
六 天文臺氣象臺及測候所ニ關スル事項
七 學術技藝ノ保護奬勵ニ關スル事項
八 實業敎育國庫補助ニ關スル事項
九 測地學委員會及震災豫防調査會ニ關スル事項
十 學士會院ニ關スル事項
十一 學術會ニ關スル事項
十二 學位及之ニ類スル稱號ニ關スル事項
第六條 普通學務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 師範敎育ニ關スル事項
二 小學校及幼稚園ニ關スル事項
三 高等女學校ニ關スル事項
四 盲啞學校ニ關スル事項
五 以上ノ學校ニ準スヘキ各種學校ニ關スル事項
六 敎育博物館ニ關スル事項
七 通俗敎育及敎育會ニ關スル事項
八 學齡兒童ノ就學ニ關スル事項
第七條 文部省ニ專任視學官五人ヲ置ク奏任トス學事ノ視察ヲ掌リ又各局ニ屬シ其ノ事務ヲ掌ル
第八條 文部省ニ專任圖書審査官三人ヲ置ク奏任トス圖書ノ審査ヲ掌ル
第九條 文部省ニ專任技師二人ヲ置ク建築ニ關スル事務ヲ掌ル
文部省ニ專任技手五人ヲ置ク技師ノ事務ヲ助ク
第十條 文部省ニ學校衞生主事一人ヲ置ク奏任トス大臣次官又ハ各局長ノ命ヲ受ケ學校衞生ニ關スル事務ヲ掌ル
第十一條 文部省屬ハ六十人ヲ以テ定員トス
附 則
第十二條 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕文部省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 尾崎行雄
勅令第二百七十九号
文部省官制
第一条 文部大臣ハ教育学芸ニ関スル事務ヲ管理ス
第二条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一 公立学校職員ニ関スル事項
二 文部省ニ於テ施行スル教員検定ニ関スル事項
三 図書及図書館ニ関スル事項
四 海外留学生及教員ノ海外派遣ニ関スル事項
五 高等教育会議ニ関スル事項
六 学校衛生顧問会議ニ関スル事項
七 美術ニ関スル事項
八 博覧会及博物館ニ関スル事項
九 褒賞ニ関スル事項
第三条 文部省専任参事官及専任書記官ハ各三人ヲ以テ定員トス
第四条 文部省ニ左ノ二局ヲ置ク
専門学務局
普通学務局
第五条 専門学務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 帝国大学及高等学校ニ関スル事項
二 専門学校及実業学校ニ関スル事項
三 中学校ニ関スル事項
四 美術学校及音楽学校ニ関スル事項
五 以上ノ学校ニ準スヘキ各種学校ニ関スル事項
六 天文台気象台及測候所ニ関スル事項
七 学術技芸ノ保護奨励ニ関スル事項
八 実業教育国庫補助ニ関スル事項
九 測地学委員会及震災予防調査会ニ関スル事項
十 学士会院ニ関スル事項
十一 学術会ニ関スル事項
十二 学位及之ニ類スル称号ニ関スル事項
第六条 普通学務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 師範教育ニ関スル事項
二 小学校及幼稚園ニ関スル事項
三 高等女学校ニ関スル事項
四 盲唖学校ニ関スル事項
五 以上ノ学校ニ準スヘキ各種学校ニ関スル事項
六 教育博物館ニ関スル事項
七 通俗教育及教育会ニ関スル事項
八 学齢児童ノ就学ニ関スル事項
第七条 文部省ニ専任視学官五人ヲ置ク奏任トス学事ノ視察ヲ掌リ又各局ニ属シ其ノ事務ヲ掌ル
第八条 文部省ニ専任図書審査官三人ヲ置ク奏任トス図書ノ審査ヲ掌ル
第九条 文部省ニ専任技師二人ヲ置ク建築ニ関スル事務ヲ掌ル
文部省ニ専任技手五人ヲ置ク技師ノ事務ヲ助ク
第十条 文部省ニ学校衛生主事一人ヲ置ク奏任トス大臣次官又ハ各局長ノ命ヲ受ケ学校衛生ニ関スル事務ヲ掌ル
第十一条 文部省属ハ六十人ヲ以テ定員トス
附 則
第十二条 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス