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法令データベース
本データベースについて
文部省官制
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治32年4月13日 勅令第141号
改正:
明治33年3月31日 勅令第106号
改正:
明治33年5月19日 勅令第208号
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明治35年3月28日 勅令第95号
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明治36年3月27日 勅令第59号
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明治36年12月5日 勅令第227号
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明治37年5月21日 勅令第149号
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明治38年3月29日 勅令第92号
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明治41年3月31日 勅令第67号
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明治43年3月28日 勅令第60号
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明治44年5月10日 勅令第144号
改正:
大正2年6月13日 勅令第173号
改正:
大正3年6月18日 勅令第122号
改正:
大正3年10月6日 勅令第214号
改正:
大正3年10月14日 勅令第222号
改正:
大正5年6月15日 勅令第167号
改正:
大正5年9月21日 勅令第214号
改正:
大正7年5月8日 勅令第119号
改正:
大正8年4月24日 勅令第146号
改正:
大正9年4月28日 勅令第121号
改正:
大正9年8月24日 勅令第290号
改正:
大正10年6月23日 勅令第273号
改正:
大正11年4月17日 勅令第203号
改正:
大正12年5月9日 勅令第220号
改正:
大正13年8月12日 勅令第183号
改正:
大正13年10月4日 勅令第230号
改正:
大正13年12月20日 勅令第356号
改正:
大正14年11月14日 勅令第310号
改正:
大正15年3月26日 勅令第19号
改正:
大正15年4月27日 勅令第82号
改正:
昭和2年9月8日 勅令第282号
改正:
昭和3年10月30日 勅令第248号
改正:
昭和3年11月6日 勅令第265号
改正:
昭和4年3月28日 勅令第14号
改正:
昭和4年7月1日 勅令第217号
改正:
昭和5年5月30日 勅令第107号
改正:
昭和5年6月28日 勅令第121号
改正:
昭和7年8月23日 勅令第232号
改正:
昭和8年5月20日 勅令第116号
改正:
昭和9年6月1日 勅令第147号
改正:
昭和9年9月17日 勅令第268号
改正:
昭和10年6月1日 勅令第149号
改正:
昭和10年7月20日 勅令第203号
改正:
昭和11年7月18日 勅令第193号
改正:
昭和12年3月31日 勅令第43号
改正:
昭和12年6月24日 勅令第279号
改正:
昭和12年7月21日 勅令第346号
改正:
昭和13年1月11日 勅令第11号
改正:
昭和13年7月6日 勅令第482号
改正:
昭和14年3月31日 勅令第105号
改正:
昭和14年8月2日 勅令第519号
改正:
昭和14年11月1日 勅令第739号
改正:
昭和14年11月30日 勅令第802号
改正:
昭和14年12月28日 勅令第881号
改正:
昭和15年3月30日 勅令第119号
改正:
昭和15年9月28日 勅令第637号
改正:
昭和15年11月15日 勅令第768号
改正:
昭和16年1月8日 勅令第19号
改正:
昭和16年3月27日 勅令第269号
改正:
昭和16年3月31日 勅令第344号
改正:
昭和16年4月1日 勅令第350号
改正:
昭和16年9月25日 勅令第877号
改正:
昭和16年11月26日 勅令第997号
改正:
昭和16年12月9日 勅令第1064号
改正:
昭和16年12月19日 勅令第1161号
改正:
昭和17年1月24日 勅令第27号
改正:
昭和17年3月24日 勅令第212号
改正:
昭和17年4月8日 勅令第375号
全改:
昭和17年11月1日 勅令第748号
全改:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 尾崎行雄
勅令第二百七十九號
文部省官制
第一條
文部大臣ハ敎育學藝ニ關スル事務ヲ管理ス
第二條
大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一
公立學校職員ニ關スル事項
二
文部省ニ於テ施行スル敎員檢定ニ關スル事項
三
圖書及圖書館ニ關スル事項
四
海外留學生及敎員ノ海外派遣ニ關スル事項
五
高等敎育會議ニ關スル事項
六
學校衞生顧問會議ニ關スル事項
七
美術ニ關スル事項
八
博覽會及博物館ニ關スル事項
九
褒賞ニ關スル事項
第三條
文部省專任參事官及專任書記官ハ各三人ヲ以テ定員トス
第四條
文部省ニ左ノ二局ヲ置ク
專門學務局
普通學務局
第五條
專門學務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
帝國大學及高等學校ニ關スル事項
二
專門學校及實業學校ニ關スル事項
三
中學校ニ關スル事項
四
美術學校及音樂學校ニ關スル事項
五
以上ノ學校ニ準スヘキ各種學校ニ關スル事項
六
天文臺氣象臺及測候所ニ關スル事項
七
學術技藝ノ保護奬勵ニ關スル事項
八
實業敎育國庫補助ニ關スル事項
九
測地學委員會及震災豫防調査會ニ關スル事項
十
學士會院ニ關スル事項
十一
學術會ニ關スル事項
十二
學位及之ニ類スル稱號ニ關スル事項
第六條
普通學務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
師範敎育ニ關スル事項
二
小學校及幼稚園ニ關スル事項
三
高等女學校ニ關スル事項
四
盲啞學校ニ關スル事項
五
以上ノ學校ニ準スヘキ各種學校ニ關スル事項
六
敎育博物館ニ關スル事項
七
通俗敎育及敎育會ニ關スル事項
八
學齡兒童ノ就學ニ關スル事項
第七條
文部省ニ專任視學官五人ヲ置ク奏任トス學事ノ視察ヲ掌リ又各局ニ屬シ其ノ事務ヲ掌ル
第八條
文部省ニ專任圖書審査官三人ヲ置ク奏任トス圖書ノ審査ヲ掌ル
第九條
文部省ニ專任技師二人ヲ置ク建築ニ關スル事務ヲ掌ル
文部省ニ專任技手五人ヲ置ク技師ノ事務ヲ助ク
第十條
文部省ニ學校衞生主事一人ヲ置ク奏任トス大臣次官又ハ各局長ノ命ヲ受ケ學校衞生ニ關スル事務ヲ掌ル
第十一條
文部省屬ハ六十人ヲ以テ定員トス
附 則
第十二條
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕文部省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 尾崎行雄
勅令第二百七十九号
文部省官制
第一条
文部大臣ハ教育学芸ニ関スル事務ヲ管理ス
第二条
大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一
公立学校職員ニ関スル事項
二
文部省ニ於テ施行スル教員検定ニ関スル事項
三
図書及図書館ニ関スル事項
四
海外留学生及教員ノ海外派遣ニ関スル事項
五
高等教育会議ニ関スル事項
六
学校衛生顧問会議ニ関スル事項
七
美術ニ関スル事項
八
博覧会及博物館ニ関スル事項
九
褒賞ニ関スル事項
第三条
文部省専任参事官及専任書記官ハ各三人ヲ以テ定員トス
第四条
文部省ニ左ノ二局ヲ置ク
専門学務局
普通学務局
第五条
専門学務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
帝国大学及高等学校ニ関スル事項
二
専門学校及実業学校ニ関スル事項
三
中学校ニ関スル事項
四
美術学校及音楽学校ニ関スル事項
五
以上ノ学校ニ準スヘキ各種学校ニ関スル事項
六
天文台気象台及測候所ニ関スル事項
七
学術技芸ノ保護奨励ニ関スル事項
八
実業教育国庫補助ニ関スル事項
九
測地学委員会及震災予防調査会ニ関スル事項
十
学士会院ニ関スル事項
十一
学術会ニ関スル事項
十二
学位及之ニ類スル称号ニ関スル事項
第六条
普通学務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
師範教育ニ関スル事項
二
小学校及幼稚園ニ関スル事項
三
高等女学校ニ関スル事項
四
盲唖学校ニ関スル事項
五
以上ノ学校ニ準スヘキ各種学校ニ関スル事項
六
教育博物館ニ関スル事項
七
通俗教育及教育会ニ関スル事項
八
学齢児童ノ就学ニ関スル事項
第七条
文部省ニ専任視学官五人ヲ置ク奏任トス学事ノ視察ヲ掌リ又各局ニ属シ其ノ事務ヲ掌ル
第八条
文部省ニ専任図書審査官三人ヲ置ク奏任トス図書ノ審査ヲ掌ル
第九条
文部省ニ専任技師二人ヲ置ク建築ニ関スル事務ヲ掌ル
文部省ニ専任技手五人ヲ置ク技師ノ事務ヲ助ク
第十条
文部省ニ学校衛生主事一人ヲ置ク奏任トス大臣次官又ハ各局長ノ命ヲ受ケ学校衛生ニ関スル事務ヲ掌ル
第十一条
文部省属ハ六十人ヲ以テ定員トス
附 則
第十二条
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革