日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文部省官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第二百二十七號
文部省官制中左ノ通改正ス
第二條中「總務局」ヲ「大臣官房」ニ改メ第一號及第三號ヲ削ル
第三條中「四人」ヲ「三人」ニ、「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第八條中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第九條中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第十條
削除
第十一條中「五十二人」ヲ「四十九人」ニ改ム
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第二百二十七号
文部省官制中左ノ通改正ス
第二条中「総務局」ヲ「大臣官房」ニ改メ第一号及第三号ヲ削ル
第三条中「四人」ヲ「三人」ニ、「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第八条中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第九条中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第十条
削除
第十一条中「五十二人」ヲ「四十九人」ニ改ム
本文
詳細・沿革