(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 大正3年10月14日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第二百二十二號
文部省官制中左ノ通改正ス
第五條中左ノ如ク改ム
五 傳染病硏究所ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第二百二十二号
文部省官制中左ノ通改正ス
第五条中左ノ如ク改ム
五 伝染病研究所ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス