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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 昭和11年7月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
文部大臣 平生釟三郞
勅令第百九十三號
文部省官制中左ノ通改正ス
第八條ノ二中「圖書監修官專任十二人」ヲ「圖書監修官專任十三人」ニ改ム
第八條ノ三中「圖書監修官補專任九人」ヲ「圖書監修官補專任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十七日
内閣総理大臣 広田弘毅
文部大臣 平生釟三郎
勅令第百九十三号
文部省官制中左ノ通改正ス
第八条ノ二中「図書監修官専任十二人」ヲ「図書監修官専任十三人」ニ改ム
第八条ノ三中「図書監修官補専任九人」ヲ「図書監修官補専任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革