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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 大正9年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月二十七日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百二十一號
文部省官制中左ノ通改正ス
第二條第三號ヲ削リ同條中第四號ヲ第三號トシ第五號ヲ第四號トス
第四條中「四局」ヲ「五局」ニ改メ「實業學務局」ノ次ニ「圖書局」ヲ加フ
第六條第一項第十一號ヲ削ル
第六條ノ三ヲ第六條ノ四トシ第六條ノ四ヲ第六條ノ五トシ第六條ノ二ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第六條ノ三
圖書局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
敎科用圖書ノ編輯及發行ニ關スル事項
二
敎科用圖書ノ調查、檢定及認可ニ關スル事項
三
國語ノ調查ニ關スル事項
第八條ノ二
文部省ニ圖書監修官專任九人ヲ置ク奏任トス敎科用圖書ノ編修及審查ヲ掌ル
第八條ノ三
文部省ニ圖書監修官補專任五人ヲ置ク判任トス圖書監修官ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月二十七日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百二十一号
文部省官制中左ノ通改正ス
第二条第三号ヲ削リ同条中第四号ヲ第三号トシ第五号ヲ第四号トス
第四条中「四局」ヲ「五局」ニ改メ「実業学務局」ノ次ニ「図書局」ヲ加フ
第六条第一項第十一号ヲ削ル
第六条ノ三ヲ第六条ノ四トシ第六条ノ四ヲ第六条ノ五トシ第六条ノ二ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第六条ノ三
図書局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
教科用図書ノ編輯及発行ニ関スル事項
二
教科用図書ノ調査、検定及認可ニ関スル事項
三
国語ノ調査ニ関スル事項
第八条ノ二
文部省ニ図書監修官専任九人ヲ置ク奏任トス教科用図書ノ編修及審査ヲ掌ル
第八条ノ三
文部省ニ図書監修官補専任五人ヲ置ク判任トス図書監修官ノ事務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革