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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 昭和12年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 安井英二
勅令第二百七十九號
文部省官制中左ノ通改正ス
第五條第一項第九號中「帝國美術院」ヲ「帝國藝術院」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 安井英二
勅令第二百七十九号
文部省官制中左ノ通改正ス
第五条第一項第九号中「帝国美術院」ヲ「帝国芸術院」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革