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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 大正13年10月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十月三日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百三十號
文部省官制中左ノ通改正ス
第十一條
屬及技手ハ通シテ專任九十八人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十月三日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百三十号
文部省官制中左ノ通改正ス
第十一条
属及技手ハ通シテ専任九十八人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革