(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 大正8年4月24日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十三日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百四十六號
文部省官制中左ノ通改正ス
第三條中「四人」ヲ「七人」ニ改ム
第四條中「三局」ヲ「四局」ニ改メ「普通學務局」ノ次ニ「實業學務局」ヲ加フ
第五條中「帝國大學」ヲ「大學」ニ、「學士會院」ヲ「帝國學士院」ニ改メ「及實業學校」ヲ削ル
第六條ノ二 實業學務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 工業學校ニ關スル事項
二 農業學校ニ關スル事項
三 商業學校ニ關スル事項
四 商船學校ニ關スル事項
五 實業補習學校ニ關スル事項
六 以上ノ學校ニ準スヘキ各種學校ニ關スル事項
七 實業敎育費國庫補助ニ關スル事項
八 實業學校敎員ノ養成ニ關スル事項
第六條ノ三 宗敎局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 神佛各派、寺院、宗敎ノ用ニ供スル堂宇其ノ他宗敎ニ關スル事項
二 古社寺保存ニ關スル事項
三 僧侶及敎師ニ關スル事項
第六條ノ四 文部省ニ專任事務官五人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ學藝、通俗敎育又ハ實業敎育ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條中「專門學務局又ハ普通學務局ニ屬シテ其ノ事務ヲ掌リ兼ネテ」ヲ削ル
第十一條中「七十一人」ヲ「八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十三日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百四十六号
文部省官制中左ノ通改正ス
第三条中「四人」ヲ「七人」ニ改ム
第四条中「三局」ヲ「四局」ニ改メ「普通学務局」ノ次ニ「実業学務局」ヲ加フ
第五条中「帝国大学」ヲ「大学」ニ、「学士会院」ヲ「帝国学士院」ニ改メ「及実業学校」ヲ削ル
第六条ノ二 実業学務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 工業学校ニ関スル事項
二 農業学校ニ関スル事項
三 商業学校ニ関スル事項
四 商船学校ニ関スル事項
五 実業補習学校ニ関スル事項
六 以上ノ学校ニ準スヘキ各種学校ニ関スル事項
七 実業教育費国庫補助ニ関スル事項
八 実業学校教員ノ養成ニ関スル事項
第六条ノ三 宗教局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 神仏各派、寺院、宗教ノ用ニ供スル堂宇其ノ他宗教ニ関スル事項
二 古社寺保存ニ関スル事項
三 僧侶及教師ニ関スル事項
第六条ノ四 文部省ニ専任事務官五人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ学芸、通俗教育又ハ実業教育ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条中「専門学務局又ハ普通学務局ニ属シテ其ノ事務ヲ掌リ兼ネテ」ヲ削ル
第十一条中「七十一人」ヲ「八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス