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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 昭和5年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百七號
文部省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ二ニ左ノ一號ヲ加フ
九
航海練習所ニ關スル事項
附 則
本令ハ昭和五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百七号
文部省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ二ニ左ノ一号ヲ加フ
九
航海練習所ニ関スル事項
附 則
本令ハ昭和五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革