(文部省官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 明治33年5月19日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百八號
文部省官制中左ノ通改正ス
第二條中「大臣官房」ヲ「總務局」ニ改メ左ノ一號ヲ加ヘ以下順次繰下ク
一 官吏ノ進退身分ニ關スル事項
第三條 文部省專任參事官ハ四人專任書記官ハ三人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百八号
文部省官制中左ノ通改正ス
第二条中「大臣官房」ヲ「総務局」ニ改メ左ノ一号ヲ加ヘ以下順次繰下ク
一 官吏ノ進退身分ニ関スル事項
第三条 文部省専任参事官ハ四人専任書記官ハ三人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス