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法令データベース
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(文部省官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 明治33年5月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百八號
文部省官制中左ノ通改正ス
第二條中「大臣官房」ヲ「總務局」ニ改メ左ノ一號ヲ加ヘ以下順次繰下ク
一
官吏ノ進退身分ニ關スル事項
第三條
文部省專任參事官ハ四人專任書記官ハ三人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百八号
文部省官制中左ノ通改正ス
第二条中「大臣官房」ヲ「総務局」ニ改メ左ノ一号ヲ加ヘ以下順次繰下ク
一
官吏ノ進退身分ニ関スル事項
第三条
文部省専任参事官ハ四人専任書記官ハ三人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ明治三十三年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革