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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 明治44年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月九日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第百四十四號
文部省官制中左ノ通改正ス
第二條中左ノ如ク改ム
四
削除
第四條中「三局」ヲ「四局」ニ改メ「實業學務局」ノ次ニ「圖書局」ヲ加フ
第六條ノ三
圖書局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
國定敎科用圖書ノ編修及發行ニ關スル事項
二
敎科用圖書ノ調査、檢定及認可ニ關スル事項
三
敎育上必要ナル圖書ノ編修及翻譯ニ關スル事項
四
圖書ノ管理ニ關スル事項
五
國語ノ調査ニ關スル事項
第八條ノ二中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第九條中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月九日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第百四十四号
文部省官制中左ノ通改正ス
第二条中左ノ如ク改ム
四
削除
第四条中「三局」ヲ「四局」ニ改メ「実業学務局」ノ次ニ「図書局」ヲ加フ
第六条ノ三
図書局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
国定教科用図書ノ編修及発行ニ関スル事項
二
教科用図書ノ調査、検定及認可ニ関スル事項
三
教育上必要ナル図書ノ編修及翻訳ニ関スル事項
四
図書ノ管理ニ関スル事項
五
国語ノ調査ニ関スル事項
第八条ノ二中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第九条中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革