(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 昭和2年9月8日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第二百八十二號
文部省官制中左ノ通改正ス
第五條第五號中「及地震硏究所」ヲ「、地震硏究所及化學硏究所」ニ改ム
第六條ノ五 文部省ニ專任文部事務官一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七條中「九人」ヲ「十五人」ニ改ム
第十一條中「八十二人」ヲ「九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年九月七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 水野錬太郎
勅令第二百八十二号
文部省官制中左ノ通改正ス
第五条第五号中「及地震研究所」ヲ「、地震研究所及化学研究所」ニ改ム
第六条ノ五 文部省ニ専任文部事務官一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七条中「九人」ヲ「十五人」ニ改ム
第十一条中「八十二人」ヲ「九十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス