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(文部省官制第九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 明治32年4月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百四十一號
文部省官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中「二人」ヲ「四人」ニ改メ第二項中「五人」ヲ「十人」ニ改ム
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百四十一号
文部省官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中「二人」ヲ「四人」ニ改メ第二項中「五人」ヲ「十人」ニ改ム
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