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(文部省官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 明治37年5月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第百四十九號
文部省官制中左ノ通改正ス
第八條ノ二
文部省ニ專任編修四人ヲ置ク奏任トス敎科用圖書ノ編修ヲ掌ル
第十一條中「四十九人」ヲ「五十三人」ニ改ム
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第百四十九号
文部省官制中左ノ通改正ス
第八条ノ二
文部省ニ専任編修四人ヲ置ク奏任トス教科用図書ノ編修ヲ掌ル
第十一条中「四十九人」ヲ「五十三人」ニ改ム
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