(文部省官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 明治37年5月21日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第百四十九號
文部省官制中左ノ通改正ス
第八條ノ二 文部省ニ專任編修四人ヲ置ク奏任トス敎科用圖書ノ編修ヲ掌ル
第十一條中「四十九人」ヲ「五十三人」ニ改ム
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第百四十九号
文部省官制中左ノ通改正ス
第八条ノ二 文部省ニ専任編修四人ヲ置ク奏任トス教科用図書ノ編修ヲ掌ル
第十一条中「四十九人」ヲ「五十三人」ニ改ム