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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十六號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第三百五十六號
文部省官制中左ノ通改正ス
第三條
文部省專任書記官ハ九人ヲ以テ定員トス
第六條ノ五ヲ削ル
第八條ノ二中「圖書監修官專任十四人」ヲ「圖書監修官專任十二人」ニ改ム
第八條ノ三中「圖書監修官補專任八人」ヲ「圖書監修官補專任五人」ニ改ム
第十條中「學校衞生官專任四人」ヲ「學校衞生官專任三人」ニ改ム
第十條ノ二中「學校衞生官補專任三人」ヲ「學校衞生官補專任二人」ニ改ム
第十一條中「屬及技手ハ通シテ專任九十八人」ヲ「屬及技手ハ通シテ專任六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第三百五十六号
文部省官制中左ノ通改正ス
第三条
文部省専任書記官ハ九人ヲ以テ定員トス
第六条ノ五ヲ削ル
第八条ノ二中「図書監修官専任十四人」ヲ「図書監修官専任十二人」ニ改ム
第八条ノ三中「図書監修官補専任八人」ヲ「図書監修官補専任五人」ニ改ム
第十条中「学校衛生官専任四人」ヲ「学校衛生官専任三人」ニ改ム
第十条ノ二中「学校衛生官補専任三人」ヲ「学校衛生官補専任二人」ニ改ム
第十一条中「属及技手ハ通シテ専任九十八人」ヲ「属及技手ハ通シテ専任六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革