(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 昭和7年8月23日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第二百三十二號
文部省官制中左ノ通改正ス
第五條第五號中「及化學硏究所」ヲ「、化學硏究所及溫泉治療學硏究所」ニ改ム
第六條ノ六第一項ヲ左ノ如ク改ム
文部省ニ學生部ヲ置キ左ノ事務ヲ掌ラシム
一 學生生徒ノ思想ノ調查及指導ニ關スル事項
二 國民精神文化硏究所ニ關スル事項
第七條中「專任督學官十五人」ヲ「督學官專任十七人」ニ改ム
第七條ノ二中「社會敎育官專任八人」ヲ「社會敎育官專任六人」ニ改ム
第八條ノ二中「圖書監修官專任十四人」ヲ「圖書監修官專任十二人」ニ改ム
第八條ノ三中「圖書監修官補專任七人」ヲ「圖書監修官補專任九人」ニ改ム
第十一條中「屬及技手ハ通シテ專任百九人」ヲ「屬及技手ハ通シテ專任百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第二百三十二号
文部省官制中左ノ通改正ス
第五条第五号中「及化学研究所」ヲ「、化学研究所及温泉治療学研究所」ニ改ム
第六条ノ六第一項ヲ左ノ如ク改ム
文部省ニ学生部ヲ置キ左ノ事務ヲ掌ラシム
一 学生生徒ノ思想ノ調査及指導ニ関スル事項
二 国民精神文化研究所ニ関スル事項
第七条中「専任督学官十五人」ヲ「督学官専任十七人」ニ改ム
第七条ノ二中「社会教育官専任八人」ヲ「社会教育官専任六人」ニ改ム
第八条ノ二中「図書監修官専任十四人」ヲ「図書監修官専任十二人」ニ改ム
第八条ノ三中「図書監修官補専任七人」ヲ「図書監修官補専任九人」ニ改ム
第十一条中「属及技手ハ通シテ専任百九人」ヲ「属及技手ハ通シテ専任百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス