(文部省官制第五条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 明治36年3月27日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第五十九號
文部省官制中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
十二 醫術開業試驗及藥劑師試驗ニ關スル事項
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第五十九号
文部省官制中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
十二 医術開業試験及薬剤師試験ニ関スル事項
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス