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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 昭和15年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第百十九號
文部省官制中左ノ通改正ス
第三條中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
第六條ノ六中「文部事務官專任九人」ヲ「文部事務官專任十一人」ニ、「文部理事官專任四人」ヲ「文部理事官專任五人」ニ改ム
第十條ノ三
文部省ニ宗務官專任三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ宗敎ノ敎義、儀式等ノ調査硏究及宗敎ニ關スル團體ノ指導ヲ掌ル
第十條ノ四
文部省ニ宗務官補專任四人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ宗敎ノ敎義、儀式等ノ調査硏究及宗敎ニ關スル團體ノ指導ニ從事ス
第十一條中「專任百三十八人」ヲ「專任百四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第百十九号
文部省官制中左ノ通改正ス
第三条中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム
第六条ノ六中「文部事務官専任九人」ヲ「文部事務官専任十一人」ニ、「文部理事官専任四人」ヲ「文部理事官専任五人」ニ改ム
第十条ノ三
文部省ニ宗務官専任三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ宗教ノ教義、儀式等ノ調査研究及宗教ニ関スル団体ノ指導ヲ掌ル
第十条ノ四
文部省ニ宗務官補専任四人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ宗教ノ教義、儀式等ノ調査研究及宗教ニ関スル団体ノ指導ニ従事ス
第十一条中「専任百三十八人」ヲ「専任百四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革