(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第九十二號
文部省官制中左ノ通改正ス
第八條ノ二中「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第十一條中「五十三人」ヲ「五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第九十二号
文部省官制中左ノ通改正ス
第八条ノ二中「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第十一条中「五十三人」ヲ「五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス