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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 昭和10年7月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第二百三號
文部省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ三第二號及第三號ヲ左ノ如ク改ム
二
靑年學校ニ關スル事項
三
靑年學校敎員ノ養成ニ關スル事項
同條第四號ヲ第五號トシ以下順次繰下ゲ第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四
靑年敎育費國庫補助ニ關スル事項
第六條ノ七中「文部事務官專任二人」ヲ「文部事務官專任三人」ニ改ム
第七條ノ二中「社會敎育官專任六人」ヲ「社會敎育官專任八人」ニ改ム
第十一條中「屬及技手ハ通シテ專任九十七人」ヲ「屬及技手ハ通シテ專任百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第二百三号
文部省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ三第二号及第三号ヲ左ノ如ク改ム
二
青年学校ニ関スル事項
三
青年学校教員ノ養成ニ関スル事項
同条第四号ヲ第五号トシ以下順次繰下ゲ第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四
青年教育費国庫補助ニ関スル事項
第六条ノ七中「文部事務官専任二人」ヲ「文部事務官専任三人」ニ改ム
第七条ノ二中「社会教育官専任六人」ヲ「社会教育官専任八人」ニ改ム
第十一条中「属及技手ハ通シテ専任九十七人」ヲ「属及技手ハ通シテ専任百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革