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法令データベース
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(支部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 昭和3年11月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十一月五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百六十五號
文部省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ四ニ左ノ一號ヲ加フ
四
史蹟名勝天然紀念物保存ニ關スル事項
第十一條中「百人」ヲ「百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十一月五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第二百六十五号
文部省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ四ニ左ノ一号ヲ加フ
四
史蹟名勝天然紀念物保存ニ関スル事項
第十一条中「百人」ヲ「百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革