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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 昭和8年5月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第百十六號
文部省官制中左ノ通改正ス
第十一條中「屬及技手ハ通シテ專任百一人」ヲ「屬及技手ハ通シテ專任百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第百十六号
文部省官制中左ノ通改正ス
第十一条中「属及技手ハ通シテ専任百一人」ヲ「属及技手ハ通シテ専任百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革