(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第六十號
文部省官制中左ノ通改正ス
第八條ノ二中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
第九條中「三人」ヲ「二人」ニ、「八人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第六十号
文部省官制中左ノ通改正ス
第八条ノ二中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
第九条中「三人」ヲ「二人」ニ、「八人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス