(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十九號
公布年月日: 昭和14年8月2日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百十九號
文部省官制中左ノ通改正ス
第五條第五號中「及美術硏究所」ヲ「、美術硏究所、人文科學硏究所及農學硏究所」ニ改ム
第六條ノ六中「文部事務官專任四人」ヲ「文部事務官專任六人」ニ改ム
第七條ノ二中「社會敎育官專任九人」ヲ「社會敎育官專任十一人」ニ改ム
第十一條中「專任百十六人」ヲ「專任百二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百十九号
文部省官制中左ノ通改正ス
第五条第五号中「及美術研究所」ヲ「、美術研究所、人文科学研究所及農学研究所」ニ改ム
第六条ノ六中「文部事務官専任四人」ヲ「文部事務官専任六人」ニ改ム
第七条ノ二中「社会教育官専任九人」ヲ「社会教育官専任十一人」ニ改ム
第十一条中「専任百十六人」ヲ「専任百二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス