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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第百七十三號
文部省官制中左ノ通改正ス
第一條
文部大臣ハ敎育、學藝及宗敎ニ關スル事務ヲ管理ス
第二條
大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一
公立學校職員ニ關スル事項
二
建築營繕ニ關スル事項
三
學校衞生ニ關スル事項
四
博覽會ニ關スル事項
五
褒賞ニ關スル事項
第四條
文部省ニ左ノ三局ヲ置ク
專門學務局
普通學務局
宗敎局
第五條中左ノ如ク改ム
二
專門學校及實業學校ニ關スル事項
五
削除
第六條中「敎育博物館」ヲ「圖書ノ編輯、廢行及檢定」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十
圖書館及博物館ニ關スル事項
第六條ノ二
宗敎局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
神佛各派、寺院、宗敎ノ用ニ供スル堂宇其ノ他宗敎ニ關スル事項
二
古社寺保存ニ關スル事項
三
僧侶及敎師ニ關スル事項
第六條ノ三ヲ削ル
第七條
文部省ニ專任督學官七人ヲ置ク奏任トス專門學務局又ハ普通學務局ニ屬シテ其ノ事務ヲ掌リ兼ネテ學事ノ視察監督ヲ掌ル
第八條
文部省ニ專任圖書官五人ヲ置ク奏任トス敎科用圖書ノ編修及審査ヲ掌ル
第八條ノ二ヲ削ル
第九條中「二人」ヲ「一人」ニ、「專任技手三人」ヲ「技手」ニ改ム
第十一條
屬及技手ハ通シテ專任五十五人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第百七十三号
文部省官制中左ノ通改正ス
第一条
文部大臣ハ教育、学芸及宗教ニ関スル事務ヲ管理ス
第二条
大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一
公立学校職員ニ関スル事項
二
建築営繕ニ関スル事項
三
学校衛生ニ関スル事項
四
博覧会ニ関スル事項
五
褒賞ニ関スル事項
第四条
文部省ニ左ノ三局ヲ置ク
専門学務局
普通学務局
宗教局
第五条中左ノ如ク改ム
二
専門学校及実業学校ニ関スル事項
五
削除
第六条中「教育博物館」ヲ「図書ノ編輯、廃行及検定」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十
図書館及博物館ニ関スル事項
第六条ノ二
宗教局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
神仏各派、寺院、宗教ノ用ニ供スル堂宇其ノ他宗教ニ関スル事項
二
古社寺保存ニ関スル事項
三
僧侶及教師ニ関スル事項
第六条ノ三ヲ削ル
第七条
文部省ニ専任督学官七人ヲ置ク奏任トス専門学務局又ハ普通学務局ニ属シテ其ノ事務ヲ掌リ兼ネテ学事ノ視察監督ヲ掌ル
第八条
文部省ニ専任図書官五人ヲ置ク奏任トス教科用図書ノ編修及審査ヲ掌ル
第八条ノ二ヲ削ル
第九条中「二人」ヲ「一人」ニ、「専任技手三人」ヲ「技手」ニ改ム
第十一条
属及技手ハ通シテ専任五十五人ヲ以テ定員トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革