日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 大正3年6月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百二十二號
文部省官制中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
普通學務局ニ東京敎育博物館ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百二十二号
文部省官制中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
普通学務局ニ東京教育博物館ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革