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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 昭和9年6月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月三十一日
內閣總理大臣兼文部大臣 子爵 齋藤實
勅令第百四十七號
文部省官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任書記官ハ十一人」ヲ「專任書記官ハ十二人」ニ改ム
第四條中「六局」ヲ「七局」ニ改メ「社會敎育局」ノ次ニ「思想局」ヲ加フ
第六條ノ六ヲ削リ第六條ノ五ヲ第六條ノ六トシ第六條ノ四ヲ第六條ノ五トス
第六條ノ四
思想局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
學校及社會敎育團體ニ於ケル思想上ノ指導、監督及調查ニ關スル事項
二
其ノ他思想上ノ指導及調查ニ關スル事項
三
國民精神文化硏究所ニ關スル事項
第六條ノ七中「專任文部事務官三人」ヲ「文部事務官專任二人及文部理事官專任三人」ニ改ム
第十一條中「屬及技手ハ通シテ專任百三人」ヲ「屬及技手ハ通シテ專任九十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月三十一日
内閣総理大臣兼文部大臣 子爵 斎藤実
勅令第百四十七号
文部省官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任書記官ハ十一人」ヲ「専任書記官ハ十二人」ニ改ム
第四条中「六局」ヲ「七局」ニ改メ「社会教育局」ノ次ニ「思想局」ヲ加フ
第六条ノ六ヲ削リ第六条ノ五ヲ第六条ノ六トシ第六条ノ四ヲ第六条ノ五トス
第六条ノ四
思想局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
学校及社会教育団体ニ於ケル思想上ノ指導、監督及調査ニ関スル事項
二
其ノ他思想上ノ指導及調査ニ関スル事項
三
国民精神文化研究所ニ関スル事項
第六条ノ七中「専任文部事務官三人」ヲ「文部事務官専任二人及文部理事官専任三人」ニ改ム
第十一条中「属及技手ハ通シテ専任百三人」ヲ「属及技手ハ通シテ専任九十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革