(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 大正5年9月21日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第二百十四號
文部省官制中左ノ通改正ス
第五條第十二號ヲ左ノ如ク改ム
十二 醫師試驗、齒科醫師試驗及藥劑師試驗ニ關スル事項
附 則
本令ハ大正五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第二百十四号
文部省官制中左ノ通改正ス
第五条第十二号ヲ左ノ如ク改ム
十二 医師試験、歯科医師試験及薬剤師試験ニ関スル事項
附 則
本令ハ大正五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス