(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第九十五號
文部省官制中左ノ通改正ス
第九條中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
第十一條中「六十五人」ヲ「五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第九十五号
文部省官制中左ノ通改正ス
第九条中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
第十一条中「六十五人」ヲ「五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス