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資源科学研究所官制
法令番号: 勅令第千六十四號
公布年月日: 昭和16年12月9日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年2月1日 勅令第53号
廃止:
昭和21年4月13日 勅令第228号
改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕資源科學硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月八日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千六十四號
資源科學硏究所官制
第一條
資源科學硏究所ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ天然資源ノ分布、分類、性質、成因等ニ關スル科學上ノ綜合的調査硏究ヲ行フ
第二條
資源科學硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員 專任九人 奏任
助手 專任二十五人 判任
書記 專任二人 判任
前項定員ノ外十人以內ノ無給助手ヲ置クコトヲ得
所長ハ所員ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル所員ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條
資源科學硏究所ニ參與ヲ置キ所務ニ參與セシム
參與ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條
所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五條
所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第六條
助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第七條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
文部省官制第五條第六號中「及美術硏究所」ヲ「、美術硏究所及資源科學硏究所」ニ改ム
朕資源科学研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月八日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千六十四号
資源科学研究所官制
第一条
資源科学研究所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ天然資源ノ分布、分類、性質、成因等ニ関スル科学上ノ綜合的調査研究ヲ行フ
第二条
資源科学研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員 専任九人 奏任
助手 専任二十五人 判任
書記 専任二人 判任
前項定員ノ外十人以内ノ無給助手ヲ置クコトヲ得
所長ハ所員ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル所員ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条
資源科学研究所ニ参与ヲ置キ所務ニ参与セシム
参与ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条
所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五条
所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第六条
助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第七条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
文部省官制第五条第六号中「及美術研究所」ヲ「、美術研究所及資源科学研究所」ニ改ム
本文
詳細・沿革