(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百九十七號
公布年月日: 昭和16年11月26日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第九百九十七號
文部省官制中左ノ通改正ス
第五條第五號ヲ左ノ如ク改ム
五 傳染病硏究所其ノ他ノ帝國大學ニ附置セラレタル硏究所ニ關スル事項
同條第六號中「及緯度觀測所」ヲ「、緯度觀測所及美術硏究所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第九百九十七号
文部省官制中左ノ通改正ス
第五条第五号ヲ左ノ如ク改ム
五 伝染病研究所其ノ他ノ帝国大学ニ附置セラレタル研究所ニ関スル事項
同条第六号中「及緯度観測所」ヲ「、緯度観測所及美術研究所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス