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(文部省官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百六號
文部省官制中左ノ通改正ス
第二條
大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一
公立學校職員ニ關スル事項
二
敎員免許ニ關スル事項
三
圖書ニ關スル事項
四
建築營繕ニ關スル事項
五
高等敎育會議ニ關スル事項
六
學校衞生ニ關スル事項
七
博覽會ニ關スル事項
八
褒賞ニ關スル事項
第四條中「二局」ヲ「三局」ニ改メ普通學務局ノ次ニ「實業學務局」ヲ加フ
第五條
專門學務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
帝國大學及高等學校ニ關スル事項
二
專門學校ニ關スル事項
三
以上ノ學校ニ準スヘキ各種學校ニ關スル事項
四
海外留學生及敎員ノ海外派遣ニ關スル事項
五
圖書館及博物館ニ關スル事項
六
天文臺氣象臺及測候所ニ關スル事項
七
學術技藝ノ奬勵及調査ニ關スル事項
八
測地學委員會及震災豫防調査會ニ關スル事項
九
學士會院ニ關スル事項
十
學術會ニ關スル事項
十一
學位及之ニ類スル稱號ニ關スル事項
第六條中第一號ノ次ニ「二 中學校ニ關スル事項」ヲ加ヘ二號以下順次繰下ク
第六條ノ二
實業學務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
工業學校ニ關スル事項
二
農業學校ニ關スル事項
三
商業學校ニ關スル事項
四
公立及私立商船學校ニ關スル事項
五
徒弟學校及實業補習學校ニ關スル事項
六
以上ノ學校ニ準スヘキ各種學校ニ關スル事項
七
實業敎育費國庫補助ニ關スル事項
八
實業學校敎員ノ養成ニ關スル事項
第十條中「大臣次官又ハ各局長ノ命ヲ受ケ」ヲ削ル
第十一條中「六十人」ヲ「六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百六号
文部省官制中左ノ通改正ス
第二条
大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一
公立学校職員ニ関スル事項
二
教員免許ニ関スル事項
三
図書ニ関スル事項
四
建築営繕ニ関スル事項
五
高等教育会議ニ関スル事項
六
学校衛生ニ関スル事項
七
博覧会ニ関スル事項
八
褒賞ニ関スル事項
第四条中「二局」ヲ「三局」ニ改メ普通学務局ノ次ニ「実業学務局」ヲ加フ
第五条
専門学務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
帝国大学及高等学校ニ関スル事項
二
専門学校ニ関スル事項
三
以上ノ学校ニ準スヘキ各種学校ニ関スル事項
四
海外留学生及教員ノ海外派遣ニ関スル事項
五
図書館及博物館ニ関スル事項
六
天文台気象台及測候所ニ関スル事項
七
学術技芸ノ奨励及調査ニ関スル事項
八
測地学委員会及震災予防調査会ニ関スル事項
九
学士会院ニ関スル事項
十
学術会ニ関スル事項
十一
学位及之ニ類スル称号ニ関スル事項
第六条中第一号ノ次ニ「二 中学校ニ関スル事項」ヲ加ヘ二号以下順次繰下ク
第六条ノ二
実業学務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
工業学校ニ関スル事項
二
農業学校ニ関スル事項
三
商業学校ニ関スル事項
四
公立及私立商船学校ニ関スル事項
五
徒弟学校及実業補習学校ニ関スル事項
六
以上ノ学校ニ準スヘキ各種学校ニ関スル事項
七
実業教育費国庫補助ニ関スル事項
八
実業学校教員ノ養成ニ関スル事項
第十条中「大臣次官又ハ各局長ノ命ヲ受ケ」ヲ削ル
第十一条中「六十人」ヲ「六十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革