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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 大正15年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十六日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
勅令第八十二號
文部省官制中左ノ通改正ス
第六條第七號ヲ第八號トシ以下順次繰下ケ同條第六號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
七
靑年訓練所ニ關スル事項
第八條ノ二中「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
第八條ノ三中「五人」ヲ「七人」ニ改ム
第十一條中「八十人」ヲ「八十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十六日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
勅令第八十二号
文部省官制中左ノ通改正ス
第六条第七号ヲ第八号トシ以下順次繰下ケ同条第六号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
七
青年訓練所ニ関スル事項
第八条ノ二中「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
第八条ノ三中「五人」ヲ「七人」ニ改ム
第十一条中「八十人」ヲ「八十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革