(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 大正12年5月9日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第二百二十號
文部省官制中左ノ通改正ス
第八條ノ二中「十五人」ヲ「十四人」ニ改ム
第八條ノ三中「九人」ヲ「八人」ニ改ム
第九條中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第十條ノ二中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第十一條中「百三人」ヲ「九十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第二百二十号
文部省官制中左ノ通改正ス
第八条ノ二中「十五人」ヲ「十四人」ニ改ム
第八条ノ三中「九人」ヲ「八人」ニ改ム
第九条中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第十条ノ二中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第十一条中「百三人」ヲ「九十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス