(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 昭和5年6月28日
法令の形式: 勅令
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百二十一號
文部省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ七中「專任文部事務官二人」ヲ「專任文部事務官三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年六月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第百二十一号
文部省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ七中「専任文部事務官二人」ヲ「専任文部事務官三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス