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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 大正5年6月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第百六十七號
文部省官制中左ノ通改正ス
第二條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
圖書ノ編輯、發行及檢定ニ關スル事項
第六條中「圖書ノ編輯、發行及檢定」ヲ「學校衞生」ニ改メ同條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
十一
國語ノ調査ニ關スル事項
第八條
文部省ニ圖書事務官專任一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ圖書ノ編輯及發行ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條ノ二
文部省ニ圖書監査官專任一人ヲ置ク勅任又ハ奏任トス敎科用圖書ノ編修及審査ニ關スル事務ヲ掌理ス
第八條ノ三
文部省ニ圖書官專任九人ヲ置ク奏任トス敎科用圖書ノ編修及審査ヲ掌ル
文部省ニ圖書官補專任五人ヲ置ク判任トス圖書官ノ事務ヲ助ク
第十條
文部省ニ學校衞生官專任一人ヲ置ク奏任トス學校衞生ニ關スル事務ヲ掌ル
第十一條中「五十五人」ヲ「五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第百六十七号
文部省官制中左ノ通改正ス
第二条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
図書ノ編輯、発行及検定ニ関スル事項
第六条中「図書ノ編輯、発行及検定」ヲ「学校衛生」ニ改メ同条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
十一
国語ノ調査ニ関スル事項
第八条
文部省ニ図書事務官専任一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ図書ノ編輯及発行ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条ノ二
文部省ニ図書監査官専任一人ヲ置ク勅任又ハ奏任トス教科用図書ノ編修及審査ニ関スル事務ヲ掌理ス
第八条ノ三
文部省ニ図書官専任九人ヲ置ク奏任トス教科用図書ノ編修及審査ヲ掌ル
文部省ニ図書官補専任五人ヲ置ク判任トス図書官ノ事務ヲ助ク
第十条
文部省ニ学校衛生官専任一人ヲ置ク奏任トス学校衛生ニ関スル事務ヲ掌ル
第十一条中「五十五人」ヲ「五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革