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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百七十七號
公布年月日: 昭和16年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百七十七號
文部省官制中左ノ通改正ス
第五條第八號ヲ左ノ如ク改ム
八
測地學委員會、航空評議會及電波物理硏究會ニ關スル事項
第十一條ノ二
文部省ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
專門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ケス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百七十七号
文部省官制中左ノ通改正ス
第五条第八号ヲ左ノ如ク改ム
八
測地学委員会、航空評議会及電波物理研究会ニ関スル事項
第十一条ノ二
文部省ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ケス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革