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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百五號
文部省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ六中「文部事務官專任三人」ヲ「文部事務官專任四人」ニ、「文部理事官專任三人」ヲ「文部理事官專任四人」ニ改ム
第七條ノ二中「社會敎育官專任八人」ヲ「社會敎育官專任九人」ニ改ム
第八條ノ二中「圖書監修官專任十三人」ヲ「圖書監修官專任十七人」ニ改ム
第八條ノ三中「圖書監修官補專任十人」ヲ「圖書監修官補專任十三人」ニ改ム
第十一條中「專任百十人」ヲ「專任百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百五号
文部省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ六中「文部事務官専任三人」ヲ「文部事務官専任四人」ニ、「文部理事官専任三人」ヲ「文部理事官専任四人」ニ改ム
第七条ノ二中「社会教育官専任八人」ヲ「社会教育官専任九人」ニ改ム
第八条ノ二中「図書監修官専任十三人」ヲ「図書監修官専任十七人」ニ改ム
第八条ノ三中「図書監修官補専任十人」ヲ「図書監修官補専任十三人」ニ改ム
第十一条中「専任百十人」ヲ「専任百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革